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「この部屋に決めます!」と思っても、すぐその部屋に住めるわけではなく、契約の手続きを 済ませなければなりません。 まずは契約から入居までの流れをチェックしましょう。
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内見の結果、気に入ったお部屋が決まったら、入居申込みです。 申込書は必要事項をすべて埋め、管理会社にFAXが届いた段階で申込み完了となります。 埋められなかった項目は翌日までに確認し、FAXなどで忘れずに送りましょう。 この間に他にお客様が申込書をFAXした場合は2番手扱いになる可能性がありますので敏速に動くことが 大切です。
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入居申込書に記入された、ご本人の職業や勤務先、勤続年数、ご本人や保証人の収入などから、大家さんや不動産会社が入居にふさわしい人物であるかを審査します。 家賃が滞納されることがないかを最も見られるため、フリーターや無職の場合は審査が通らないこともありますが、最近では、保証会社(家賃滞納時等に保証会社が大家さんに家賃を保証してくれるシステム)を介して審査をしている所も多くなり、これによって審査が通りやすくなるようです。
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入居審査の結果がいつ出るのか、契約はいつ・どこで行うのか、契約に必要な書類は何か、いつ入居できるかなど、入居までのスケジュールを不動産会社に確認します。契約直前に焦ることがないよう準備を進めていきましょう。 |
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契約には以下のような費用が必要になります。地域や不動産会社によっても異なりますので、確認が必要です。 |
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契約にあたり、契約金の他に用意していただく書類がいくつかあります。物件を管理する不動産会社によって必要書類はさまざまですが、一般的には下記のような書類が必要です。 ・入居者:住民票、身分証明、収入証明、印鑑(シャチハタは不可) ・連帯保証人:印鑑証明書、承諾書
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いよいよ契約になります。初めての契約をする人にとっては、聞き慣れない言葉などがあり、少し緊張してしまうかもしれませんが、「あなたが住むのは、こういう部屋ですよ」という確認を契約前にするのが『重要事項説明』です。取引を行う不動産会社の宅地建物取引主任者が、登記簿に記載された事項や物件の構造、設備、禁止事項などについて説明することが義務づけられています。
重要事項説明が終わったら、次は『賃貸住宅紛争防止条例』です。あまり聞き慣れない方もいると思いますが、平成16年10月1日に東京都が定めた条例です。 この条例では、退去時の原状回復と入居中の修繕について、費用負担に伴なう「法律上の原則」や「判例により定着した考え方」などを、宅地建物取引業者が借主に書面を交付し、契約に先立って説明する事を義務付けています。 その上であなたと大家さんがお部屋の貸し借りを取り交わす約束をするのが『契約』です。
今後の生活の拠点となる大事な場所ですから、少しでも解からないことや疑問に思ったことがあったら、遠慮せずにその場で必ず確認するようにして下さい。 内容をよく理解してから署名、捺印しましょう。
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重要事項説明書、賃貸住宅紛争防止条例説明書、契約書の内容を理解し、納得した上で署名、捺印をすませたら、契約の最終段階に入ります。 契約金の支払いを済ませ、重要事項説明書、賃貸住宅紛争防止条例説明書、契約書、領収書、鍵を受け取ったら、ついにあなたの城となる部屋が決定です!
さて、お部屋がきまったら、次は引越の準備となります。これまたひと仕事ですが、これを抜ければ憧れの暮らしがスタートします。 引越については、お役立ち情報の「引越について」の項目がございますので、これからの新生活にお役立て下さい。
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